秋田県病院薬剤師会 Akita Society of Hospital Pharmacists

秋田県病院薬剤師会 秋田県内の病院・診療所等に勤務する薬剤師の倫理及び学識の向上発展を図り、県民の健康の増進に寄与することを目的とした団体です

 
 
 

会則

第1条
本会は秋田県病院薬剤師会と称する。
第2条
本会の事務局は会長の勤務する病院診療所薬局内に置く。
第3条
本会の会員の社会的地位、学識の向上発展を図り、兼ねて会員相互の親睦に資することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的のため次の事業を行う。
  1. 病院、診療所薬局の設備運営の改善向上に関する調査研究
  2. 会員の教育、指導、待遇に関する必要なる事項
  3. 病院診療所薬局に関する法規の調査研究
  4. 学術研究会等の開催
  5. 関係諸団体、諸官庁との連絡協議
  6. その他必要なる事業
第5条
本会の会員は秋田県内の病院診療所ならびに役員会で承認した調剤薬局に勤務する薬剤師及び賛助会員を以て構成する。賛助会員は、本会の目的に賛同し、かつ事業を維持するため、会費を納め、役員会が承認した団体又は個人とする。
第6条
本会には次の役員を置く。
  1. 会長    1名
  2. 副会長   3名ないし4名
  3. 理事    10名以上20名以内
  4. 常任理事  理事のなかから若干名
  5. 監事    2名
第7条
役員の職務
  1. 会長は本会を代表し、会務を統理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。
  3. 常任理事は会長及び副会長を補佐し会務を掌る。
  4. 理事は会長の委嘱により会務を分掌する。
  5. 監事は年一回以上会計監査を行う。
第8条
役員の選出
  1. 会長及び監事は総会において選出する。
  2. 副会長、常任理事、理事は会長が指名する。
第9条
  1. 役員は任期を2ケ年とする。但し再任を妨げない。
  2. 補欠役員の任期は前任者の残任期問とする。
第10条
  1. 本会は名誉会長、顧問及び相談役をおくことができる。
  2. 名誉会長は終身委嘱とする。
  3. 名誉会長は総会の承認を得て、顧問及び相談役は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
  4. 名誉会長、顧問及び相談役は会長の諮問に応じて重要なる会務を稟議する。
第11条
  1. 本会は毎年1回総会を開催する。
  2. 総会は過半数をもって成立する。
  3. 総会の承認汲び議決は出席者の過半数による。
  4. 会長が必要と認めた場合、或いは会員1/3の要望がある時は、臨時総会を開催する事ができる。役員会は随時これを開催する事ができる。
第12条
会費は総会の決議により定める。既納の会費はこれを返却しない。
第13条
本会の経費は会費、寄附及びその他の収入をもってこれにあてる。
第14条
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第15条
会則の変更は総会の議決を要する。
第16条
本会別に定めなきものは、役員会において協議決定し、総会の承認を得る。

附則 本会則は昭和41年5月14日より施行する。

(昭和50年一部改正)(昭和53年一部改正)(昭和60年一部改正)

(平成3年一部改正)(平成6年一部改正) (平成8年一部改正) (平成15年一部改正)

 
 

慶弔等に関する内規(平成13年5月19日より施行)

平成13年5月19日より施行
慶事祝電
叙勲又は褒章を受けた場合
弔事香典献花弔電
現役会員
現役会員の配偶者  
現役会員の実子  
現役会員の実父母    
元会員及びその他会長が認めた者